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クラブ幸手ってなぁに?

2007.12.30

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ファイル 1-1.jpg クラブ幸手は、総合型地域スポーツの理念を追求しながら活動することを目標としているクラブです。現在、その理念を模索するために体育指導員や体育協会支部の方々と協議をしておりますが、まず始めに体育協会支部間相互の交流を今まで以上にできる環境作りをと考えております。

 支部では地区民祭を初めとするいろいろな事業を展開しております。今後、そのような事業を広く地区民以外の市民にも門を開き、開放していただけるよう働きかけていけばと考えております。また、幸手市には体育協会、レクリェーション協会、スポーツ少年団などの組織がありスポーツを楽しんでいます。

「クラブ幸手」は、今後このような団体とも協議を重ね、幸手市全体として取り組むことで、より多くのスポーツを楽しむ市民を作ることを目的として立ち上げられたクラブです。

「クラブ幸手」に入会してみませんか!!

2007.12.30

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クラブ入会のご案内

「クラブ幸手」に入会してあなたのコミュニティスポーツライフを豊かにしてみませんか!!

ファイル 11-1.jpg「クラブ幸手」を企画・運営をしているスタッフは幸手市体育指導委員、体協各支部、その他スポーツボランティアの皆様です。だれもが、いつでも、どこでも、楽しく健康づくり。文化とスポーツのコラボレーションを目指す、住民参加型の会費による自主運営のコミュニティ・スポーツクラブにあなたも参加しませんか?

会員一覧

会員区分区分年会費保険の適用
正会員個人\10,000
一般会員 / 大人個人\6,000
一般会員 / 小・中学生個人\3,600
一般会員 / 高齢者個人\4,800
スクール会員個人サークル毎に定める

※一般会員のファミリー会員
同居する家族が入会する場合、2人目から年会費を1,000円割引

※高齢者一般会員は満65歳以上の方が対象となります。

※正会員及び一般会員の年会費にはスポーツ安全保険(条件により\500~\1,500)が含まれます。

※スクール会員の場合、スポーツ安全保険を除いた会費を納入すれば一般会員となる事が出来る。

スポーツ教室基本参加料

区  分1教室目2教室目から
一般会員\0\500
スクール会員\1,500\1,500
非会員\2,000\2,000

クラブ幸手主催事業

区  分参 加 料備 考
一般会員会 員
スクール会員(検討中)
非会員非会員

支部共催事業

区  分参 加 料備 考
一般会員会 員
スクール会員(検討中)
支部内賛助会員会 員
支部外賛助会員非会員


  • ご希望の方にはリ-フレットを差し上げております。地区体育指導委員又はクラブ幸手事務局までお申し出下さい。
  • 入会に関してご不明な点などございましたらクラブ幸手事務局までご連絡をお願いします。

2011/3/10 改訂版 ご入会案内
http://www.club-satte.org/data/admission.pdf

クラブ幸手規約

2007.12.30

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クラブ幸手規約

   第1章 総則
 (名称)
第1条 本クラブはクラブ幸手という。
 (事務所)
第2条 本クラブの主たる事務所を理事長の定める所に置く。
 (目的)
第3条 本クラブは、スポーツ・文化活動を通し、地域住民に対して、健康づくり・仲間づくりの普及振興を図り、健全な心身の発達、育成等に関する事業を行い、健康で楽しい地域コミュニティづくりに寄与することを目的とする。
2 本クラブは前項に掲げる目的を達成するために幸手市体育協会、幸手市レクリエーション協会等と綿密に連携を取るものとする。
 (活動の種類)
第4条 本クラブは、次の種類の活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 国際協力の活動
(7) 子どもの健全育成を図る活動
(8) 前各号に掲げる団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 (事業の種類)
第5条 本クラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 主な活動に係る事業
① 幸手市体育協会各支部と協力し定期的なスポーツ活動の開催
② スポーツ教室の開催
③ スクールの企画及び運営に関わる事業
④ 文化の普及、育成に関わる事業
⑤ スポーツ及び文化的活動、大会、イベントの運営、協力事業
⑥ スポーツ及び文化に関する研究事業
⑦ その他の事業(本クラブの目的を達成するために必要な事業)
(2) その他の事業
① 物品の販売事業
② スポンサーの募集及び広告料の徴収事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合には、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

   第2章 会員
 (会員の種類)
第6条 本クラブの会員は、次のものをもって構成する。
(1) 正会員    本クラブの目的に賛同して入会した個人。
(2) 一般会員   本クラブが主催する事業に参加する個人。
(3) スクール会員 本クラブの目的達成に賛同し、協働できる団体、サークルに入会する個人。
(4) 賛助会員   本クラブの目的達成に賛同し、協働できる支部、企業及び個人。
(5) 特別会員   本クラブの運営に関わる専門知識、専門技術、又は豊富な経験を有する個人及び団体
 (入会)
第7条 正会員は次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 本クラブが行う各種活動に賛同し、積極的に参加することが可能であること。
(2) 本クラブが目的を達成するための見識を備えていること。
(3) 個人の利益のために参加するのではなく、組織及び地域社会のために活動をおこなえること。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長が、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 正会員、一般会員、スクール会員及び賛助会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 本人から退会の申出があったとき
 (2) 本人が死亡したとき
 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
 (4) 除名されたとき
 (退会)
第10条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
 (除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 法令、規約等に違反したとき
 (2) 本クラブの名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
 (拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

   第3章 役員及び職員
 (役員の種類、定数及び選任等)
第13条 本クラブに、次の役員を置く。
(1) 理事 必要な人数
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、理事長1人、副理事長2人、事務局長1人及び会計若干名を選出する。
3 理事長、副理事長、事務局長及び会計は、理事の互選とする。
4 理事及び監事は、総会において選任する。
5 監事は、理事を兼ねることはできない。
 (役員の職務)
第14条 理事長は、本クラブを代表し、業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本クラブの業務を執行する。
4 事務局長は、クラブマネジャーとして日常活動を総括し、本クラブの事務全般を行う。
5 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 本クラブの業務執行の状況を監査すること
 (2) 本クラブの財産の状況を監査すること
 (3) 前2号の規定による監査の結果、本クラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
 (5) 本クラブの業務執行の状況又は財産の状況について、理事に意見を述べること
 (役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
3 役員は、再任されることができる。
 (欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
 (役員の解任)
第17条 役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

   第4章 総会
 (総会の種別)
第18条 本クラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 (総会の構成)
第19条 総会は成人の正会員をもって構成する。
 (総会の権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
 (総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
 (2) 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
 (3) 第14条第6項第4号に基づき監事から招集があったとき
 (総会の招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
 (総会の定足数)
第24条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (総会の議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。
 (総会における書面表決等)
第26条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (総会の議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員の現在数
 (3) 総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその旨を付記すること。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

第5章 理事会
 (理事会の構成)
第28条 理事会は理事をもって構成する。
 (理事会の権能)
第29条 理事会はこの規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 (理事会の開催)
第30条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的を示して招集の請求があったとき
 (理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
 (理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第33条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
 (理事会における書面表決)
第35条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の現在数
 (3) 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者にあってはその旨を付記すること。)
 (4) 審議事項
 (5) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。

   第6章 運営協力会
(運営協力会)
第37条 本クラブに運営協力会を設置する。
2 運営協力会は、本クラブの要請を受け、総会にて議決された事業計画及び運営に関する事項に指導助言をすると共に、事業を協力して実施する。
(構成)
第38条 運営協力会は、賛助会員、学校関係者、行政関係者及び理事長、クラブマネジャー若干名、各専門部員若干名、会計及び監査をもって構成する。

   第7章 専門部会
(専門部会及びその職務)
第39条 本クラブは次の専門部を設置することができ、その職務は次のとおりとする。
2 クラブマネジャー連絡会
(1) クラブ幸手の全体的なマネジメントを行う。
3 総務部会
(1) クラブ員の資質向上に関すること。
(2) クラブ員の研修計画の企画及び実施に関すること。
4 広報部会
(1) クラブの広報活動
(2) 広報紙等の企画及び発行に関すること。
5 事業部会
(1) スポーツ教室等の企画及び実施に関すること。
(2) スポーツイベント等の企画及び実施に関すること。
6 指導部会
(1) 指導者の育成と派遣に関すること。

   第8章 資産及び会計等
 (資産の構成)
第40条 本クラブの資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 参加料
 (4) 寄付金品
 (5) 事業に伴う収入
 (6) 資産から生じる収入
 (7) その他の収入
 (会計の原則)
第41条 本クラブの会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って行うものとする。
 (会計の区分)
第42条 本クラブの会計は、これを分けて次のとおりの区分する。
 (1) 活動に係る会計
 (2) その他の事業に係る会計
 (資産の管理)
第43条 本クラブの資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 本クラブの資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
 (事業年度)
第44条 本クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び予算)
第45条 本クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
 (事業報告及び決算)
第46条 本クラブの事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

   第9章 規約の変更、解散及び合併
 (規約の変更)
第47条 この規約を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経なけれがならない。
 (解散)
第48条 本クラブは、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 本クラブが解散(合併及び破産によるものを除く。)のときに存する残余財産については、幸手市に帰属するものとする。
 (合併)
第49条 本クラブが合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

  第10章 事故の責任
(事故の責任)
第50条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第51条 正会員、一般会員及びスクール会員は、スポーツ傷害保険等に加入するものとする。本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ傷害保険等の範囲内でのみ対応するものとする。
ただし、会員以外の者が本クラブの主催する事業に参加する場合については、別に行事保険等に加入し、その活動中の生涯については、その行事保険の範囲内でのみ対応するものとする。
(破損等の措置)
第52条 使用施設・設備等を破損させ施設管理者に損害を与えた場合は、原則として使用者の責任において弁償等復旧の措置を取るものとするが、適正な範囲の使用において生じた破損については、使用者は直ちに本クラブと連絡を取り、その都度協議し対策を取るものとする。

   第11章 雑則
 (公開)
第53条 本クラブの事業に関することは公開を原則とする。
 (施行細則)
第54条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
 (設立当初の規約変更の特例)
第55条 設立2ヵ年の本規約の条項の変更は、理事会において4分の3以上の賛成を持って随時改正することができるものとする。

附 則
1 この規約は、この本クラブ成立の日から施行する。
2 この本クラブの設立当初の役員は、別紙のとおりとする。
3 本クラブ設立当初の役員の任期は、この規約の規定に関わらず、成立の日から平成20年5月31日までとする。
4 本クラブの設立当初の事業計画及び収支予算は、この規約の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
5 本クラブの設立当初の事業年度は、この規約の規定に関わらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(年会費)
¥10,000円(傷害保険料を含む)
(2) 一般会員(年会費)
・ 高校生以上(大人) ¥6,000円(傷害保険料を含む)
・ 中学生以下     ¥3,600円(傷害保険料を含む)
・ 高齢者(65歳以上) ¥4,800円(傷害保険料を含む)
・ ファミリー(同居する家族が入会する場合、2人目から年会費を1,000円割り引きます。)
(3) スクール会員 
団体、サークル毎に別に定める。
(4) 賛助会員(年会費)
・ 支部    ¥10,000円
・ 企業 1口 ¥10,000円から
・ 個人 1口  ¥1,000円から
正会員、一般会員、賛助会員及び特別会員の入会費は0円とする。
7 会費の納入方法
(1) 会費は加入時に一括納入するものとする。
(2) 正会員及び一般会員の途中入会者は、入会月を加算した月割り額にスポーツ安全保険料(年額)を、入会時に納入するものとする。ただし、この場合ファミリー割引は適用しない。

ご不明な点は事務局までお問い合わせ下さい。

設立趣旨書

2007.12.30

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設立趣旨書

1 趣 旨
 今の日本社会は、目先の政治課題や経済課題を解決していくだけでなく、あらゆる領域で構造改革が求められています。
 たとえば身近な例では、生活習慣病の低年齢化、経済の不況に伴う失業者の増加、子どもの倫理観の欠如、男女平等参画社会実現の遅れ、教育改革など、いずれも構造改革の部類に入る課題であるといっても過言ではありません。そこには多かれ少なかれ「地域」や「地方」をキーワードにした構造改革への期待が含まれています。
つまり、「地域」や「地方」という言葉を通じて、日本特有の組織や仕組み、価値観、倫理観、教育観などを含めて、日本人そのもののあり方を見直そうという動きです。
 子どもならば学校や家庭、大人ならば職場や家庭というように、私たちの生活のなかでは、個人に対して様々な役割期待が求められています。つまり、学校では、こうあるべきという生徒としての役割遂行が求められ、職場では、企業の使命を果たすため様々な役割遂行が求められるわけです。この役割遂行の社会から解放された個人として、自分の存在を自由に位置づけることができる“地域”という場が、ある種の期待・願望概念として存在しているのではないかと考えます。
「できることをする」「して欲しいことをしてもらう」という交流を通じて人の絆を大切に、自分たちの住む地域は自分たちで造るという、自発的な参加型の社会を構築しなければなりません。そして、それを後世につなげていく責任があります。
 そこで、クラブ幸手は“100年後の子ども達に”をテーマに、いつでも誰でもが参加できる総合型地域スポーツクラブを実現し、日本のコミュニティの発展に寄与することを目的とすると共に、スポーツだけでなく文化活動も展開することを目的としたクラブを設立するものです。
 この趣旨・目的が県を通じて、2005年度日本体育協会の育成指定クラブの指定を受けました。埼玉県では22のクラブが設立を目指していますが、本クラブは、地域コミュニティの推進という事で、生涯スポーツの新たな展開として全国的にも注目されています。
 また、行政との関係を密にし共に協働し、本クラブの多岐にわたる事業を通じ、地域が活性化されることを喜び、地域社会に対する貢献を目指していき、将来、本クラブと地域が互助的に発展することで誰からも尊敬を集める組織活動を行う所存です。

2 設立に至るまでの経過

 平成16年度、幸手市の生涯スポーツの振興を図るため、幸手市体育指導委員において総合型地域スポーツクラブの設立が検討され、平成17年2月28日に平成17年総合型地域スポーツクラブ育成推進事業育成指定クラブの推薦書を提出し、3月28日に内定を受け平成17年度5月26日に設立準備委員会を立ち上げました。
 準備委員会を立ち上げるにあたり、体育指導委員とともに体育協会各支部からの推薦をいただき準備委員として協議に加わっていただきました。したがいまして、本クラブは体育協会各支部との連携協力により事業を展開していく運びとなっております。
 その後平成18年度においても育成指定クラブとしての認定を受け、協議とともに事業を展開してきました。そしてより一層の充実を目指す第一段階として「クラブ幸手」を設立させ、クラブ組織体制の確立、環境整備、サポート体制の強化など、更なる本クラブの設立目的の推進を図るものです。

平成19年2月24日
クラブ幸手
設立代表者 野口 貞三郎

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